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新築住宅(建売を含む)に令和8・9年(2026・2027年)に入居する人向けの目安です。中古住宅・増改築には対応していません。
住宅の性能は、売買契約書や、建築会社・不動産会社の説明資料で確認できます。「その他の住宅」は、令和8年以降の入居では原則として控除の対象外です。
入居1年目は、ローンの借入額に近い金額です。2年目以降は、金融機関の「年末残高証明書」の額です。