住宅ローン控除は、どう決まる?

最終確認日:2026年10月18日。目安です。制度は変わることがあります。

1. 控除額のしくみ

控除額は、年末のローン残高(借入限度額まで)に0.7%をかけた額です。100円未満は切り捨てます。[1]

控除額は、その年の所得税から引かれ、引ききれない分は翌年度の住民税から引かれます(住民税から引ける額には上限があります)。納める税額が少ない人は、控除額の全額は使いきれません。

2. 住宅の種類ごとの借入限度額(新築・令和8・9年入居)

住宅の種類借入限度額子育て世帯等控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円5,000万円13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円13年
省エネ基準適合住宅2,000万円3,000万円13年
その他の住宅原則、対象外(建築確認が令和5年12月31日まで等の場合は2,000万円)10年

金額は、国税庁の控除限度額の表(年間の上限額)から、0.7%で割り戻して算出しました。[1] 国税庁の令和7年度パンフレット(令和6・7年入居)でも、同じ限度額が示されています。[2]

省エネ基準適合住宅は、令和10年以降の入居では、原則として対象外になります。[1]

3. 子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ

次のどれかに当たる人は、借入限度額が上の表の「子育て世帯等」の額になります。判定は、入居した年の12月31日の状況です。[1]

ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満の認定住宅等(ZEH水準・省エネ基準適合を含む)は、令和8年1月1日以降の入居では、この上乗せの対象外です。[1]

4. 主な要件

ほかにも要件があります。詳しくは国税庁の説明で確認してください。[1]

5. 手続き

1年目は、確定申告が必要です。国税庁の確定申告書等作成コーナーで、書類を作れます。2年目以降の手続きは、勤め先や税務署の案内を確認してください。

出典

  1. [1] 国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
  2. [2] 国税庁「マイホームを持ったとき」(令和7年度版):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
  3. [3] 国土交通省「住宅税制」:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html(令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居に適用)